養老保険の満期保険金を受け取った場合、確定申告が必要になることがあります。 AMA(アーマ)|アフィリエイト広告運用AI検索ツールの新規お問合せ

養老保険の満期保険金を受け取った場合、確定申告が必要になることがあります。しかし、多くの場合において、所得税の課税対象にはならないため、確定申告も不要です。どのような場合に確定申告が必要になるのか、確定申告が不要な場合はどのようなケースなのかについて詳しく見ていきましょう。 また、養老保険の契約者と保険金の受取人が異なる場合は、贈与税が発生することもあります。贈与税がかかるケースや税額の求め方についても説明しますので、ぜひ参考にしてください。 養老保険が満期になって受け取る保険金は「一時所得」です。金額などのいくつかの条件を満たすことで確定申告の対象となり、納税義務が発生します。また、まとめて保険金を受け取らずに年金として受け取る場合は「雑所得」の分類です。雑所得はそのほかの所得と合算して課税対象になるのか計算します。どのような場合で確定申告が必要になるのか見ていきましょう。 必要なケース 養老保険の契約者と受取人が同じで、なおかつ保険期間が5年超のときは一時所得として確定申告をします。しかし、保険金の全額が一時所得額になるのではありません。一時所得額は以下の計算式で求めてください。 一時所得額={保険金額-払い込んだ保険料の合計-50万円(一時所得控除)}×1/2 例えば、満期保険金が500万円で、今までに払い込んだ保険料が420万円だとしましょう。一時所得額は以下の式から15万円と計算できます (500万円-420万円-50万円)×1/2=15万円 一時所得控除として50万円を差し引くため、払い込んだ保険料よりも受け取る保険金のほうが50万円以上高いときは確定申告の必要があるといえるでしょう。 また、養老保険の満期保険金をすぐには受け取らずに据え置くときも、確定申告は必要です。この場合は、満期日時点に保険金を受け取ったとして、所得税(一時所得)や贈与税の対象になります。 また、毎年、据え置き保険金に利息が繰り入れられる場合は、利息に関して「雑所得」として確定申告が必要になることがあります。 ⁡ 不要なケース 保険期間が5年以下のときは「金融類似商品」という扱いになります。金融類似商品は「申告分離課税」として源泉徴収されるため、確定申告は不要です。 元々の保険期間が5年を超える契約であっても5年以下で解約すると金融類似商品の扱いになります。この場合も、申告分離課税として源泉徴収されるため、確定申告は不要です。 また、保険期間が5年を超え、5年以内に解約しなかった場合は金融類似商品ではないので源泉徴収はされません。しかし、受け取った保険金から払い込んだ保険料を差し引いた金額が50万円以下のときは、一時所得額が0円になるため確定申告は不要になります。