生命保険の受け取り時にかかる税金はいくら?166円からの英文添削・英語添削・英作文添削アプリ【アイディー】(s00000012026001)

損しないために知っておきたい契約形態について解説
1.生命保険で受け取るお金って必ず税金がかかるの?
生命保険で受け取るお金には、万が一死亡した時に遺族などが受け取る死亡保険金、ケガや病気をして入院や手術をした時に受け取る入院給付金や手術給付金、病気などで長期間働けなくなった時に受け取る就業不能給付金など、さまざまな種類があります。
お金をなんらかの理由で受け取る場合、所得税贈与税相続税といった税金がかかるのが一般的。それでは生命保険の場合はどうなるのでしょうか?
入院給付金や手術給付金、就業不能給付金には税金はかからない
実はどんなものにも税金がかかるわけではありません。入院給付金や手術給付金、就業不能給付金といった「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税です。これは所得税の法令(所得税法施行令第30条第1号)で決められているため、どの商品でも一緒です。主な非課税なものは以下のとおりです。給付金と名前がついていなくても、生存していてケガや病気が原因で受け取るがん診断一時金なども非課税となります。
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死亡保険金、解約返戻金、満期保険金には税金がかかる
死亡保険金と満期保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税相続税贈与税のいずれかの課税の対象になり、お金を受け取った人が税金を支払うことになります。交通事故や病気などで死亡し、指定されていた保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、また解約返戻金や満期保険金には税金がかかります。まず、これら死亡保険の契約形態における登場人物の定義を確認しておきましょう。

2.契約者・被保険者・保険金受取人の関係で税金の種類ってどう変わる?
死亡保険金や満期保険金を受け取る場合にかかる税金は、以下のように契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって種類が異なります。
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<契約者=被保険者の場合>

夫が自分の万が一に備えて契約した場合など、「契約者も被保険者も夫、保険金受取人は妻」の契約形態の場合は「相続税」の対象となります。死亡保険金には遺された家族の生活保障という役割があるため、受け取る人が法定相続人の場合は税負担が少なく抑えられるようになっています。
<契約者=保険金受取人の場合>

夫が妻の万が一に備えて契約した場合など、「契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が別の人」の契約形態の場合は「所得税」の対象となります。保険料を支払った本人が受け取ったお金については、原則どのような場合でも「所得税」となり、支払った保険料を差し引いて税金を計算することができます。
<契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合>

夫が妻の万が一に備えて契約し、保険金を子どもが受け取れるように契約した場合など、「契約者と被保険者と保険金受取人が別々」の契約形態の場合は、「贈与税」の対象となります。保険料を支払った人が死亡したわけでもなく、他人がお金を受け取るため、契約者から保険金受取人に「贈与」が発生したとみなされるわけですね。